朴前大統領の逮捕状請求 事案の重大性や公平性を考慮か
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2017.03.27 12:47
【ソウル聯合ニュース】韓国の検察特別捜査本部が朴槿恵(パク・クネ)前大統領の逮捕状を請求したのは、事案の重大性などを考慮したためとみられる。
朴氏の容疑は収賄、職権乱用権利行使妨害、強要、公務上の秘密漏えいなど13件に上り、有罪認定されれば重刑が予想される。
政府から独立して朴氏の疑惑を調べた特別検察官チームは、サムスングループからの収賄、第三者供賄の金額を約束分を含め総額433億2800万ウォン(約43億円)と算出した。賄賂が1億ウォン以上の場合は特定犯罪加重処罰法の適用を受け、法定刑は無期懲役または10年以上の懲役となっている。検察は一般に、裁判で重刑が言い渡される可能性が高ければ、容疑者が逃走する恐れがあると判断するため、朴氏の逮捕状請求は当然の手順とも見なせる。
朴氏は昨秋に検察の捜査が始まって以降、特別検察官の捜査や憲法裁判所の弾劾審理などで自らの容疑を全面否認した。検察はこれを踏まえ、朴氏が関係者と口裏を合わせたり証拠を隠滅したりする可能性もあると判断したようだ。
また、朴氏の共犯と見なされた親友の崔順実(チェ・スンシル)被告、朴氏側への贈賄罪に問われているサムスン電子副会長の李在鎔(イ・ジェヨン)被告など多数がすでに逮捕・起訴されていることから、公平性の面でも逮捕状を請求せざるを得なかったとみられる。
tnak51@yna.co.kr