脱北者の保護申請期間3年に延長へ 早期定着後押し=韓国統一部
【ソウル聯合ニュース】韓国統一部は2日、北朝鮮脱出住民(脱北者)が韓国に入国した後、政府に保護を申請できる期間を1年から3年に延長することを骨子とする「北離脱住民の保護および定着支援に関する法律」の改正案を告示すると明らかにした。
現在は韓国入国から1年後以降に保護を申し込んだ脱北者は政府の保護対象にならない。法律が改正されれば、韓国入国3年未満の脱北者が保護を申し込んだ場合に政府の支援を受けることができるようになる。
2007~17年に非保護の決定を受けた脱北者236人のうち、韓国入国から1年後以降に保護申請を行ったという理由で非保護の決定が下されたケースが186人と最も多かった。
続いて第三国で合法的に在留資格を獲得(18人)、その他の在留国に10年以上居住(14人)、ハイジャックや麻薬取引など国際刑事犯罪に関与(11人)、殺人など非政治的犯罪に関与(7人)などの理由が挙げられた。
統一部は、非保護決定を受けた脱北者にも住居支援を行えるようにする法改正も推進する。
非保護決定を受けた脱北者にはこれまで学歴・資格認定、戸籍制度に代わり導入された家族関係登録の新設、居住地保護などの支援が提供されたが、定着金や住居支援などの金銭的支援は行われなかった。
統一部は「非保護が決まった脱北者にも政府が賃貸住宅をあっせんできるようになり、彼らが住居基盤を持つことでさらに速やかに韓国社会に定着できると予想される」と法改正の効果を説明した。
また統一部は、政府が脱北者の就職支援を行う就業保護期間中に脱北者を雇用した事業主に対し、国と地方自治体が製品を優先的に購入できるとした法規定の改正も推進する。就業保護期間とは関係なく脱北者を雇用した事業主の製品を優先的に購入できるようにし、脱北者の雇用拡大を誘導する。
このほか、脱北者に支給される定着金のうち一部加算金と教育支援金などを、統一部を通さずに北朝鮮離脱住民支援財団から直接支給できるようにする改正案も推進する。
ynhrm@yna.co.kr