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強制徴用訴訟あす最高裁判決 日本の判決が違憲か否かが争点=韓国

記事一覧 2018.10.29 13:17

【ソウル聯合ニュース】韓国の大法院(最高裁)は30日、日本による植民地時代に強制徴用された韓国人被害者4人が新日本製鉄(現新日鉄住金)に損害賠償を求めた訴訟の差し戻し上告審の判決を言い渡す。「日本による朝鮮半島の植民地支配は合法」との前提で下された日本の裁判所の判決が韓国の憲法に反するかどうかが最大の争点となる。

大法院は30日に強制徴用訴訟の判決を言い渡す(コラージュ)=(聯合ニュース)

大法院は30日に強制徴用訴訟の判決を言い渡す(コラージュ)=(聯合ニュース)

 判決による韓日間の外交摩擦は避けられない見通しだ。日本政府は自国企業に賠償を命じる判決が出れば、国家間の紛争を扱う国際司法裁判所(ICJ)への提訴などの強硬対応に出るとみられる。

 韓国での訴訟の発端は、強制徴用被害者が起こした損害賠償請求の訴えを日本の裁判所が退けたことだった。

 大阪地裁は、1941~43年に新日鉄の前身に当たる日本製鉄で労働を強いられた被害者4人が起こした損害賠償請求訴訟で「旧日本製鉄の債務を新日鉄が受け継いだとは見なせない」として原告敗訴の判決を言い渡した。この判決は2003年10月に最高裁でそのまま確定した。

 原告4人は05年に韓国で再び訴訟を起こしたが、一審と二審は「日本の会社経理応急措置法などを適用した日本の裁判所の判決は、韓国の善良な風俗や社会秩序に照らして許容され得る。日本の確定判決は韓国でも認められる」として原告敗訴の判決を下した。

 これに対し、大法院は全く異なる判断を示した。原告を日本人と見なし、裁判の準拠法として日本の法を適用したこと、日本による朝鮮半島の植民地支配は合法だとする規範的な認識の下で戦時の日本の総動員令と国民徴用令を有効だと評価したことが、判断の対象となった。

 大法院は12年5月、「日本の判決は日本植民地時代の強制動員そのものを違法と見なしている韓国の憲法の中核的な価値と真っ向から対立する。韓国の善良な風俗と社会秩序に反した判決であることは明らかだ」として二審判決を破棄し、ソウル高裁に審理を差し戻した。

 これを受けて同高裁は13年7月、原告に対する賠償を命じる判決を出しており、差し戻し上告審でも「日本の裁判所の判決は受け入れられない」とする結論が下される可能性が高い。

13年、差し戻し控訴審での勝訴を喜ぶ徴用被害者ら=(聯合ニュース)

13年、差し戻し控訴審での勝訴を喜ぶ徴用被害者ら=(聯合ニュース)

 原告の損害賠償請求権が1965年の韓日請求権協定によって消滅したかどうかも争点となる。日本が当時提供した資金(無償3億ドル、有償2億ドル)に、強制徴用被害への賠償金が含まれているのか否かに対する判断だ。

 一審と二審は、損害賠償請求権は請求権協定の適用対象であり、賠償金はすでに支払われたとの判断を示した。これに対し、大法院は「請求権協定だけでは当然、韓国国民個人の請求権が消滅したとは見なせない。加害者である日本企業による消滅時効の主張は信義誠実の原則にも反する」と判断した。

 新日鉄側は差し戻し控訴審の判決を不服として再上告したが、大法院は5年以上も判決を下さなかった。そうした中、朴槿恵(パク・クネ)前政権時の司法当局が青瓦台(大統領府)と共謀し、裁判をわざと遅らせ、訴訟に介入したことが検察の捜査で明らかになり、30日の判決は一層世間の関心を集めている。

 捜査で見つかった司法側の文書には、外交部を通じて海外に派遣する裁判官の数を増やすため、外交部の立場を反映し、外交摩擦が起こる可能性がある強制徴用裁判の判決を遅らせることを検討する内容が盛り込まれていた。検察は、こうした「裁判取引」疑惑を裏付ける司法側と青瓦台側の接触の事実もつかんでいる。

tnak51@yna.co.kr

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