日本の「30日以内」返答要請 韓国「綿密検討」へ=徴用協議巡り
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2019.01.14 09:58
【ソウル聯合ニュース】日本による植民地時代に強制徴用された韓国人被害者への賠償を日本企業に命じた大法院(最高裁)判決を巡り、日本政府が9日に韓国政府に対し1965年の韓日請求権協定に基づく協議を要請した際に、30日以内の返答を求めていたことが分かった。
請求権協定第3条1項は「協定の解釈および実施に関する両締約国の紛争は、まず、外交上の経路を通じて解決するものとする」と定めているが、協議要請に対する返答期限に関して規定はない。
韓国政府は日本の協議要請に応じるかどうか綿密に検討する方針だ。
しかし、日本が一方的に求めている「30日以内」という返答期限にとらわれないとの立場だ。政府内では日本の要請受け入れに慎重になるべきだとの意見が少なくないため、返答に相当の時間を要する可能性がある。
一方で、日本が返答期限を決め韓国側に圧力をかけていることに対し不快だとの反応も外交部内部から出ているという。韓国政府が2011年に旧日本軍の慰安婦問題解決に向けた協議を日本に要請したときは返答期限を設けなかった。
日本が返答期限を求めたことついて、次の手順に早く進むための大義名分を必要としているからとの見方もある。
請求権協定では、協議で解決されない紛争は韓日の合意により第三国が参加する仲裁委員会を構成し解決策を模索するよう定められているが、韓国政府は仲裁委による解決は念頭に置いていないという。
日本は仲裁委の構成が実現しなかった場合、請求権協定に基づく紛争解決に失敗したと見なし、国際司法裁判所(ICJ)に提訴する可能性もある。
hjc@yna.co.kr
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