新型肺炎 感染・隔離者や休業者の税金徴収猶予=韓国政府
【世宗聯合ニュース】韓国政府は5日、洪楠基(ホン・ナムギ)経済副首相兼企画財政部長官の主宰で経済活力対策会議を開き、新型コロナウイルスによる肺炎の拡大で被害を被った感染者や隔離者、休業を余儀なくされた企業や自営業者、観光業者などに対して税金の徴収と税務調査などを猶予することを決めた。
洪氏は会議の冒頭、「自営業者や中小企業などの負担緩和のため、国税、地方税の申告・納付期限の延長や滞納処分の執行を猶予するなどの支援を推進する」と述べた。
国税は自営業者や観光業者など、新型肺炎による被害を受けた納税者について法人税と付加価値税の申告・納付期限を最大9カ月まで延長。滞納処分の執行は1年まで猶予する。税務調査も猶予する
地方税は新型コロナウイルスの感染が確認された人や隔離された人などの訪問により休業に追い込まれた業者に対して取得税、地方所得税、住民税などの申告・納付期限を最大1年延長し、徴収や滞納処分を猶予するほか、税務調査も猶予する。
地方自治体の首長が必要と認めた場合は、地方議会の議決を経て地方税の減免も行う計画だ。
政府は、中国内の工場閉鎖により原材料などの手配や輸出に支障が出た企業について、最大1年の範囲内で関税の納付延長、分割納付を無担保で行えるようにする。
また、24時間の通関支援体制を稼働し、これらの企業が原材料を輸入する際に貨物搬入から搬出まで迅速に処理する。
政府はマスクや手指消毒剤の海外への大量搬出を防ぐため、マスクの輸出通関管理も強化する。買い占めた品物と疑われる場合は通関を保留し、告発を依頼する。
一方、輸入されるマスク、手指消毒剤、衛生用手袋、診断用キットなどの衛生・医療用品に関しては24時間体制で迅速に通関を行う計画だ。
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