対北ビラ散布禁止法 「解釈指針で適用範囲を明確に」=韓国統一部
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2020.12.24 16:42
【ソウル聯合ニュース】韓国の統一部当局者は24日、北朝鮮に向けた体制批判のビラ散布の禁止を盛り込んだ「南北関係発展に関する法律」の改正案を巡って国内外で論争が続いていることについて、改正案の適用範囲などを明確に規定する解釈指針を施行前にまとめる方針を明らかにした。
同当局者は「解釈指針を通じ、第三国でビラなどを散布する行為は同法の適用対象ではないことが明確になる」として、「関係機関との協議などの手続きを経て、施行前までに制定を完了する」と述べた。
統一部は第三国からの北朝鮮への物品搬入まで規制しかねないという批判に関して、韓国から散布したビラや物資が潮流や風など自然の要因により第三国を経て北朝鮮に入る例外的なケースのみが規制の対象と説明している。
国際社会への説明も続けている。同当局者によると、187の在外公館と114の在韓公館などを対象に説明資料を提供した。説明資料では同法が国民の生命・安全を守るため、表現の方法を最小限に制限することや、第三国での行為は適用対象ではないことなどを強調している。
ただ、国際社会では批判の声が相次いでいる。エンゲル米下院外交委員長は米政府系放送ボイス・オブ・アメリカ(VOA)とのインタビューで、「南北の外交と信頼構築に向けた努力の重要性は認めるが、北朝鮮の人権改善という共通目標を犠牲にしながら行われるべきとは思わない」として、否定的な見解を示した。
kimchiboxs@yna.co.kr
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