第三国からの散布は対北ビラ禁止法の適用対象外 韓国政府が解釈指針
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2021.01.22 14:06
【ソウル聯合ニュース】韓国統一部は22日、北朝鮮に向けた体制批判のビラ散布などの禁止を盛り込んだ「南北関係発展に関する法律」の適用範囲を具体的に明記した解釈指針をまとめ、公表した。
先ごろ改正された同法は、南北軍事境界線一帯でのビラ散布行為などに対し、3年以下の懲役または3000万ウォン(約280万円)以下の罰金を科すことなどを柱としている。一部では、中国など第三国から北朝鮮にビラなどの物品を届ける行為も規制の対象になりかねないとの批判が起きていたが、解釈指針ではこのケースが法の適用対象にならないことを明確にした。
同法の第4条第6号は禁止する散布行為について、「単純に第三国を経由するビラなどの移動も含まれる」と明記している。
統一部は解釈指針で、「散布」の概念について「韓国(軍事境界線より南)から北(軍事境界線より北)への配布や移動を意味する」と説明し、「第三国からビラなどを散布する行為はこの法の適用対象にならない」と明示した。
その上で、「『単純に第三国を経由するビラなどの移動』とは、ビラなどが気流や海流などの自然要因によって第三国の領域または公海上を経て北に移動することを指す」と説明した。
統一部はこの解釈指針について来月15日まで国民からの意見を取りまとめ、同法が施行される3月30日から適用する予定だ。
tnak51@yna.co.kr
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