6カ月以内なら労働時間の柔軟調整が可能 改正法施行=韓国
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2021.04.06 09:48
【ソウル聯合ニュース】韓国で6日、改正勤労基準法が施行される。労働時間の上限を週52時間とする制度を現場に根付かせるための補完的な措置として、一定の期間内で労働時間を柔軟に調整する「弾力勤労制」が運用されているが、その単位期間を現行の最長3カ月から6カ月に延長することを盛り込んだ。
弾力勤労制は一定の期間を単位とし、業務が多い週に労働時間を増やし、業務が少ない週に労働時間を減らすことで単位期間中の平均で労働時間を法定の範囲(週52時間)内に収めるもの。単位期間が延びるほど、企業側は労働時間を柔軟に活用することができる。
2018年から週52時間労働制が段階的に施行されるにあたり、経営側は困難が予想されるとして弾力勤労制の単位期間の拡大を要求。大統領直属の社会的対話機関の経済社会労働委員会を中心に話し合いを進め、政労使は単位期間を最長6カ月に拡大することに合意した。
単位期間中は長時間労働が可能になるため、労働者側としては健康権の侵害が懸念される。本来なら残業として認められていた時間が減り、手当ての減少にもつながりかねない。
そのため改正法は、勤務日について11時間の連続した休息期間を保障するなど健康権保護の仕組みを設けた。また、会社側は賃金の保全策を雇用労働部に届け出なければならない。
3カ月を超過する弾力勤労制を導入するには、労働者側の代表と会社側が書面で合意する必要もある。ただ、現行法には労働者側の代表の地位などに関する規定がなく、労働組合のない零細な事業場では労働者側が権益を十分に主張できない恐れもある。これに関連する法案はまだ国会を通過していない。
mgk1202@yna.co.kr