仮釈放のサムスントップ 10日以内に保護観察所へ=保護観察官が管理・指導
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2021.08.14 06:00
【ソウル聯合ニュース】韓国前大統領の朴槿恵(パク・クネ)氏らへの贈賄罪などで服役し、13日に仮釈放されたサムスングループ経営トップの李在鎔(イ・ジェヨン)サムスン電子副会長が、保護観察官の管理と指導を受けることが14日、分かった。
刑法では仮釈放期間中に保護観察を受けることになっている。法曹関係者によると、重病人や高齢者は対象外とされる場合もあるが、李氏は原則通り保護観察の対象者となった。
これにより、李氏は10日以内に居住地を管轄するソウル保護観察所に出頭し、住所や職業、生活計画などを届け出なければならない。
担当の保護観察官との面接も行われる。保護観察官は再犯の危険性を判断し、李氏をどのように指導・監督するかを決定する。
保護観察官は李氏を対面で監督するか、電話で監督するか、対面監督を行う場合は月に何回対面するか、保護観察所に呼ぶか住居を訪問するかなどを決める。
李氏は、保護観察の対象者が守るべき順守事項について指導を受けなければならない。
通常、保護観察の対象者は届け出た居住地に定住し、生業に従事しなければならない。この規定は経済的困難による再犯を防ぐためのもので、実際は李氏には当てはまらない内容だ。
転居や1カ月以上にわたる国内・海外旅行、出張をする際は事前に保護観察官に届け出る必要がある。順守事項の指導は集団で行われていたが、新型コロナウイルスの感染拡大以降は個別に行われている。
ynhrm@yna.co.kr