北朝鮮が輸出入管理強化 国際機関の援助物資にも申告書義務化
【ソウル聯合ニュース】北朝鮮が昨年3月から国際機関や外国の援助物資に対しても輸出入申告書の提出を義務付け、物品の搬出入管理を一層強化したことが23日、分かった。
北朝鮮の雑誌「対外貿易」2月号によると、最高人民会議(国会に相当)常任委員会は昨年3月26日に貿易法を改正し、第20条「価格承認申請書の提出および関連承認」と第21条「搬出入物品に対する承認申請書提出と承認」を追加した。
第21条は、全ての搬出入品について輸出入申告書を中央貿易指導機関に提出し、承認を受ける必要があると規定する。外国政府や国際機関、海外の支援機関が寄付したり、無償で提供したりした物資も適用対象と明示している。
これまで、人道支援や国家間の無償支援の名目であれば特に手続きなしで北朝鮮に搬入されていた物資について、細かく報告を受け、承認手続きを経て受け入れることにした形だ。
第20条では、機関や企業、団体が物品を搬出入する際には価格承認申請書を中央貿易指導機関に提出し、関連の承認を受ける必要があると規定している。搬出品の場合は生産地や数量、品質の証明書を提出しなければならず、搬入時には輸入提案書と関連技術の詳細書類が必要だ。
こうした法改正は、機関や企業、個人が搬出入品を勝手に処分できないよう、国家の統制力を強めることが狙いと分析される。
北朝鮮は金正恩(キム・ジョンウン)体制になって以降、経済難の打開に向け、工場や企業、機関の独立採算制拡大、貿易の自律化など市場改革的な措置を一部実施した。だが、最近になって国が為替・市場価格を管理するなど逆行する動きをみせており、今回の法改正もその一環との見方が出ている。改正時点の昨年3月は、北朝鮮が新型コロナウイルスを理由に国境監理を強化した時期とも重なる。
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