捜査機関の通信照会問題 国家人権委が法改正促す=韓国
【ソウル聯合ニュース】韓国政府高官らの不正を捜査する組織「高位公職者犯罪捜査処(公捜処)」が野党の国会議員や記者の通信情報を照会していた問題を巡り、国家人権委員会が6日に憂慮を表明し、公捜処や検察、警察など全ての捜査機関に共通して起きている過度な通信情報の照会を改める必要があると指摘した。
同委員会は委員長の声明で「通信情報の提供制度を巡る社会的な議論が続いている状況を憂慮する」とし、関連の法制度の改善を急ぐよう促した。
電気通信事業法第83条によると、政府・捜査機関は裁判や捜査に必要な情報を収集するため、通信会社に電話番号から使用者の氏名や住民登録番号、住所などを照会できる。
公捜処は先ごろ、記者やその家族・知人、野党議員らの通信情報を多数照会した事実が明らかになり、「査察」との批判を招いた。捜査の過程で得た携帯電話番号が誰のものかを確認するための合法なものだったと公捜処は主張している。
人権委は、犯罪容疑者らの基本的な個人情報の把握が犯罪捜査のため必須であることは否定できないが、捜査のため個人情報を提供する際は捜査に必要な範囲内で最小限の情報を提供するようにし、これに対する適切な統制手続きを関連法で定めることで基本的人権の侵害を最小限に抑えるべきだと指摘した。現行の電気通信事業法では通信情報の提供・照会の許容条件が非常に広範囲で統制手続きが整っておらず、使用者に照会の内訳を通知する手続きも備わっていないと批判した。捜査機関が一度に大人数の通信情報を要求する慣行も問題だと指摘した。
現在、国会には過度な通信情報の照会問題を補完する電気通信事業法改正案が提出されている。人権委は「法改正により国民の個人情報自己決定権と通信の秘密が保障されるよう願う」としている。
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