刑罰対象年齢を満13歳以上に引き下げへ 韓国政府が少年犯罪対策
【ソウル聯合ニュース】韓国法務部は26日、「少年犯罪総合対策」を発表した。今後、刑事処分の対象年齢を満13歳以上に引き下げる。一方で少年事件の取り扱いが多い検察庁に専門部署を設置し、犯罪予防と更生のためのプログラムも強化する。
◇満13歳も刑事処分の対象に
政府は刑法と少年法を改正し、刑事事件を起こした場合に刑事処分の代わりに社会奉仕や少年院送致などの保護処分とする触法少年を、現行の満14歳未満から満13歳未満に引き下げる。これにより中学校1~2年生にあたる満13歳も犯罪を犯せば刑事処分の対象となる。ただし、進学や就職時の不利益を最小限に抑えるため、13歳での犯罪については前科照会の制限を検討する。
少年関連の刑事司法の手続きも改善する。少年事件が多い首都圏の仁川、水原地検に少年事件の専門部署を設置し、専門性を高める方針だ。矯正効果が大きいとはいえない罰金刑を減らすため、略式起訴はできるだけ控える。
少年保護事件の審理開始前に、その旨を裁判所が検事に通知する制度を設けることで、保護処分を受けた少年が追加で起訴されることを防ぐ。その一方、被害者の意見をくみ、保護処分が不当と見なせる場合は検事が抗告できるようにする。
少年の保護観察の仕組みも強化する。少年院送致処分に長期保護観察を加えられるようにし、少年院を満期退所した少年を保護観察対象に含める。保護観察の内容を多様化し、これに当たる人員を増やす。
◇少年院の処遇を改善 社会復帰教育を強化
少年犯罪に対しては刑事処分年齢の引き下げだけでは不十分との指摘もある。政府は処遇改善と教育強化を通じた犯罪予防、再犯防止に取り組む。
少年犯の矯正施設として10の少年院があり、10~15人が同じ部屋で生活している。2024年までに1室4人以下で生活できるようにし、長期的には1~2人室を増やす。1人当たりの給食費も引き上げる。
また教育部と協力し、教育コンテンツの強化を進める。少年刑務所受刑者の進学に向け、学校卒業認定試験過程を必須で受講させたり大学進学準備クラスを設けたりする。矯正に特化した教育環境を備える少年専門の矯正施設も設ける。
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