8親等内の婚姻無効は憲法に合致せず 婚姻禁止は合憲=韓国憲法裁
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2022.10.27 16:41
【ソウル聯合ニュース】韓国憲法裁判所は27日、8親等内の血族間の婚姻が婚姻無効の理由になると定めた民法第815条第2項について離婚訴訟の当事者が違憲性がないか確認を求めたのに対し、同条項は憲法に合致しないとの判断を示した。併せて、8親等内の血族間の婚姻を禁じる民法第809条第1項は合憲と判断した。
憲法裁判所は民法第815条第2項の違憲性を認めながらも、この条項を直ちに無効化すれば混乱を招きかねないため、一時的に存続させるとした。法改正が必要との判断だ。立法府が法を改正しない場合、同条項は2024年12月31日を過ぎれば効力を失う。
違憲かどうかの判断を求めたこの請求者は、米国で現在の配偶者に出会って結婚し、数年後に帰国。配偶者から離婚を求められたが応じず、配偶者は2人が6親等の間柄であることを理由に婚姻無効の確認訴訟を起こし一審、二審とも勝訴した。大法院(最高裁)の判決を前に、請求者は民法第815条第2項の違憲性の確認を求めた。
mgk1202@yna.co.kr